更新日:2022年4月22日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面している方々が
速やかに生活・暮らしの支援を受けられるように、申請者に対して臨時給付金が給付されます。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、令和3年度は住民税課税世帯であったが
令和3年1月から4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税(均等割)
課税水準以下となった世帯(家計急変世帯)
*年収見込額・・・令和3年1月から4年9月までの任意の1カ月収入×12倍
【対象外となる方】
住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯
申請書をお届けしますので、役場保健福祉課までご連絡ください
尚、既に「住民税非課税世帯への給付金」を申請されている場合は、今回の臨時特別給付金と合わせて受給することはできません
1世帯当たり 10万円
令和4年9月30日まで
【それ、振り込め詐欺や個人情報詐欺ではありませんか?】
自宅や職場などに国・県・村の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や役場までご連絡ください
【不正受給は犯罪です】
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付申請された場合、給付金返還となるほか、不正受給(詐欺罪)に問われることがあります。
・内閣府コールセンター(受付9:00~20:00)/0120‐526‐145
・役場保健福祉課/0274-59-2309