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特別養育手当

「子どもは村の宝」という考えに沿って、若年世代が安心して子育てに取り組めるよう、平成26年度から養育手当の支給額を拡張した「特別養育手当」を設けました。

支給対象

3人以上のお子さんがいる方

対象

平成26年4月2日以降に生まれたお子さん
※現行の養育手当との重複支給はありません。

手当月額

3人目以降のお子さん一人につき月額50,000円

住所要件

受給者(親等) - 6ヶ月を超える住民登録
3人目以降の子 - 出生児から住民登録をしている子

所得制限

受給者(親等) - 所得が250万円以下であること
世帯員 - 世帯全体の収入の合計が600万円以下であること

お問い合わせ先

振興課
電話/0274-59-2111

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