「子どもは村の宝」という考えに沿って、若年世代が安心して子育てに取り組めるよう、平成26年度から養育手当の支給額を拡張した「特別養育手当」を設けました。
3人以上のお子さんがいる方
平成26年4月2日以降に生まれたお子さん
※現行の養育手当との重複支給はありません。
3人目以降のお子さん一人につき月額50,000円
受給者(親等) - 6ヶ月を超える住民登録
3人目以降の子 - 出生児から住民登録をしている子
受給者(親等) - 所得が250万円以下であること
世帯員 - 世帯全体の収入の合計が600万円以下であること
振興課
電話/0274-59-2111