手当を受けることができる方は、次のいずれかの条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親、監護しかつ生計を同じくする父、親や父母に代わって児童を養育している方。
尚、児童が心身に基準以上の障害を有するときは20歳未満まで手当が受けられます。
扶養義務者の収入と扶養親族等の人数により支給額が異なります。ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
役場保健福祉課にて請求の手続きをしてください。
申請後、群馬県知事の認定を受けることにより支給されます。
・印鑑
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(個々の状況に応じて添付書類が異なりますので、窓口にてご相談ください。)
下記の事項に該当する方は、支給途中であっても手当を受けられなくなる場合がありますので
ご了承ください。
1.手当を受けている父・母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)したとき
2.手当を受けている人が児童を監護、養育等しなくなったとき(児童が児童福祉施設等に入所したり、
里親に委託されたとき等)
3.父が手当を受けている場合で、児童と生計が別になったとき
4.その他(受給資格を失わずに過払いが発生する場合)
・所得の高い扶養義務者と同居しながら手当を受給していた時(両親や兄弟などを含め家族構成が変わった
場合は役場保健福祉課にご連絡ください。)
・他市町村へ転出したにもかかわらず手当を受給していたとき(住所移動される場合は、役場保健福祉課へ
ご連絡ください)
・手当を受けている人や児童が公的年金等を受けたり、児童が公的年金の加算の対象となったとき。
また、年金等の額が変更になったとき
・所得の申告が遅れた時、所得更生により所得などが増えた(変わった)とき。