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特別児童扶養手当

支給対象

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している方。

次の場合は手当が支給されません。 

  1. 父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
  3. 児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合

支給内容

障害の程度と児童数に応じて支給されます。ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。

支給手続

役場保健福祉課にて請求の手続きをしてください。(個々の状況に応じて添付書類が異なりますので窓口にてご相談ください。)

お問い合わせ先

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