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介護保険料

 令和3年4月から新たに第8期介護保険事業計画がスタートし、介護保険料も見直されます。

65歳以上の方の保険料は、今後3年間(令和3〜5年度)に必要な「介護サービス費用」をまかなうために

算出する「基準額」をもとに所得段階別に決められます。

所得に応じた保険料額

      所得段階 月額(円) 年額(円)
第1段階 生活保護被保険者の場合 村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者の場合 村民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の場合 1,975 23,700
第2段階 村民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の場合 3,300 39,600
第3段階 村民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える場合 4,617 55,400
第4段階 本人が村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の場合 6,267 75,200
第5段階(基準額) 本人が村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える場合 6,600 79,200
第6段階 本人が村民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の場合 7,917 95,000
第7段階 本人が村民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合 9,233 110,800
第8段階 本人が村民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合 10,558 126,700
第9段階 上記以外の場合 11,875 142,500

介護保険の財源(令和3〜5年度)

 介護保険制度は、納めていただく「介護保険料」と国・県・村が負担する「公費」を財源に

運営されています。

 このうち40〜60歳の方が納める保険料は全体の27%、65歳以上の方の保険料は23%です。

それぞれ負担しあい、社会全体で制度を支える仕組みとなっています。

お問い合わせ先

保健福祉課 介護保険係
電話/0274-59-2309

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