現在の位置: 上野村 > 行政情報 > 暮らし・手続き > 介護保険 > サービスの利用料について

サービスの利用料について

利用者は、介護サービスを利用したら、費用の1割~3割を支払います。

施設利用の場合は、その他に食費などが加算されます。

居宅サービスを利用したとき

認定された要介護度によって、利用できるサービスや費用の限度額など決まります。

要介護度身体の状況利用できるサービス1ヶ月の支給限度額短期入所サービスのみを利用した場合の利用可能日数
要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが、歩行などで一部手助けが必要 居宅サービス 50,030円 8日
要支援2 104,730円 13日
要介護1 入浴や排泄などに一部介助が必要 居宅サービス+施設サービス 166,920円 16日
要介護2 入浴や排泄などに一部または全面の介助が必要 196,160円 18日
要介護3 入浴や排泄、衣服の着脱などに全面的な介助が必要 269,310円 24日
要介護4 入浴や排泄、衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要 308,060円 27日
要介護5 生活全般にわたって全面的な介助が必要 360,650円 30日

※支給限度額は標準的な地域のものです。
※短期入所の利用可能日数は、平均的なサービス単価をもとに算出しています。

施設サービスを利用したとき

利用者負担額は、
施設サービス費の1割~3割 + 居住費 + 食費 + 日常生活費

*費用は、要介護度や施設の種類、人員基準などによって異なります。

利用者負担が高額になったとき

自己負担が高額になり、下記の上限額を超えたときは申請により超えた分が、

「高額介護サービス費」として、後から支給されます。

自己負担の上限額

※居住費・食費・日常生活費などは含まれません

設定区分対象者上限額(世帯)
第1段階 生活保護者等 15,000円
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 24,600円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 24,600円
第4段階 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く) 37,200円
第5段階 その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上 44,400円

書類

介護保険負担限度額認定申請書.pdf

介護保険負担限度額認定申請書.xls

お問い合わせ先

保健福祉課 介護保険係
電話/0274-59-2309

このページの先頭へ