親子関係がない者の間に、法律上の親子関係を創設するときにする届出。
養子縁組を解消するときにする届出。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、親が自分の子と認めるときにする届出。
父また母と氏が異なる子が、父または母の氏を称してその戸籍に入るときなどにする届出。
今までの戸籍から分かれて、一人で新しい戸籍を作るときにする届出。
氏を変更するときにする届出。
家庭裁判所の許可を得て名を変更するときにする届出。
総務課戸籍係電話/0274-59-2111