日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
保険料を納めた期間などの受給資格期間が25年以上ある人が65歳から受けられます。希望すれば60歳からでも受けられますが、減額されます。
病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられます。(※身体障害者手帳等との等級とは基準が違います。)
国民年金加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた妻または18歳未満の子が受け取る年金です。
第1号被保険者として、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている夫が死亡したとき、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
総務課年金係
電話/0274-59-2111