学生以外の第1号被保険者は、所得が少ない等の理由で保険料を納められないときは、役場国民年金係窓口に申請して認められると、保険料納付が『免除』されます。免除には『全額免除』と「半額免除」の2種類があり、前年の所得額等に応じて認定されます。また、前年の所得を確認する必要があることから毎年申請が必要です。保険料を免除された期間について老齢基礎年金の減額を防ぐために、あとで余裕ができたとき10年以内であれば、免除された保険料を「追納」できます。学生(前年の所得が68万円未満)の場合は『学生納付特例制度』を利用し、役場国民年金係窓口で申請して認められると、保険料を社会人になってから「追納」することができます。
所得が皆無に等しく、生活が著しく困難な方。天災、その他特別な事由のある方
村長が必要と認めた方に対して国保税を減免します。
身体障害者手帳をお持ちの方、または生計同一の方が所有する軽自動車
本人または生活を同じくする方が身体障害者の方のため運転する軽自動車や、その構造がもっぱら身体障害者の方の利用に供するための軽自動車等の税金が減免となる場合があります。ただし、減免できるのは1人につき1台までです。
総務課
電話/0274-59-2111