令和3年度国保税率
全加入者 | 40歳~64歳 | ||
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医療保険分 | 後期高齢者 | 介護保険分 | |
支援金等分 | |||
所得割 | 7.00% | 1.20% | 1.00% |
資産割 | 40.00% | 10.00% | 10.00% |
均等割(1人当たり) | 15,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
平等割(1世帯当たり) | 18,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
最高限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
国保税は世帯主に対して課税しています。世帯主が社会保険等(被用者保険や後期高齢者医療等)に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書を送付いたします。
(この場合、世帯主は国保に加入していませんので、世帯主の所得・資産等は、国保税の計算には含まれません。)
年の途中で世帯の被保険者に社会保険等(被用者保険や後期高齢者医療等)への加入・離脱、転入、転出、出生、死亡、世帯主の変更などの異動があった場合は、加入月数に応じて国保税を計算します。
届け出た日からではなく、本来、加入すべきであった日から計算します。年の途中で加入した場合は、加入した月から、途中で離脱した場合は、前月までの分を月割で計算します。
国保税は国保の資格ができた月からかかりますから、加入の届け出が遅れた場合でも、その分の国保税をさかのぼって支払うことになります。
届け出が遅れた場合、最高3年間さかのぼって課税されます。
職場の健康保険に加入したとき、市への国保脱退の届け出が遅れると、国保税が二重にかかったり、国保の保険証を使うと、国保で負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。
国民健康保険では、世帯の前年の所得が一定の基準以下の場合、法律に基づいて国保税の均等割額と平等割額の軽減を行っています。ただし、所得の少ない世帯でも所得の申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。
この軽減制度は、国保加入者の中で未申告者がいる世帯に対しては行うことができません。
基準額と減額する額(軽減割合)は以下の通りです。
軽減割合 | 令和2年中の軽減判定所得が下記の金額以下の世帯 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) |
5割軽減 | 43万円+{28.5万円×(国保加入者数)+(旧国保被保険者数の合計数)}+10万円×(給与所得者等の数−1) |
2割軽減 | 43万円+{52万円×(国保加入者数)+(旧国保被保険者数の合計数)}+10万円×(給与所得者等の数−1) |
世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得も加算して判定します。
災害、その他の特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納した場合、次のような措置が講じられます。
総務課
電話/0274-59-2111