家屋の取り壊しは届け出を
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されることになっています。
課税対象をより的確に把握して適正な課税を行うために、家屋を取り壊した場合には届け出をお願いします。
届け出がなく、また役場で確認が出来ませんと、課税対象となりますのでご注意ください。
家屋の新築や増築はご連絡を
家屋を新築したり増築したりすると新たに固定資産税がかかります。
村では評価額を算定するために家屋調査に伺いますので、新築や増築をした場合にはご連絡ください。
お問い合わせ先
総務課
電話/0274-59-2111