大規模な土地取引(売買など)を行ったときに、土地の権利を取得した方は
国土利用計画法に基づき、その土地が所在する市町村への届出が必要です。
・対象者・・・大規模な土地取引(売買など)を行い、土地の権利を取得した方
・内容
下記1~3の面積以上の土地について、下記ア~シの形態で取引契約をした土地の権利取得者は、契約後2週間以内に、土地が所在する市町村への届出が必要です。なお、それぞれの土地取引での面積が下記1~3の面積に満たなくても、取得した面積の合計が下記1~3を上回る場合、届出の対象となりますのでご注意ください。
届出が期限内にされない又は虚偽の届出をした場合、国土利用計画法に基づき、最大で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
・対象面積
1.市街化区域:2,000平方メートル以上
2.その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
3.都市計画区域外:10,000平方メートル以上
・対象取引
ア.売買
イ.交換
ウ.営業譲渡
エ.譲渡担保
オ.代物弁済
カ.現物出資
キ.共有持分の譲渡
ク.地上権・賃借権の設定・譲渡
ケ.予約完結権・買戻権等の譲渡
コ.信託受益権の譲渡
サ.地位譲渡
シ.第三者のためにする契約
※注意
上野村は都市計画区域外なので、上記3の10,000平方メートル以上の土地取引が対象です。(他市町村の土地を取引した際は、各市役所、各町村役場までご相談ください。)
なお、相続や贈与(金銭債務の継承を条件としないものに限る)による土地の権利取得は対象となりません。また、国や地方公共団体を相手とした土地取引についても届出は不要です。
・手続きに必要なもの
・土地売買等届出書
様式 土地売買等届出書.pdf(PDF形式:192KB)
土地売買等届出書.docx(Word形式:96KB)
・土地取引に係る契約書の写し
・土地の位置を明らかにした地図
・土地及び付近の状況を明らかにした地図
・土地の形状を明らかにした図面
・代理人が届出を行う場合は委任状 など
・届出の時期
土地売買等の契約(予約も含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に取引価格や利用目的を記入した届出書を村長に届け出なければなりません。
・お問い合わせ
振興課
電話/0274-59-2111