○上野村の休日を定める条例
平成元年3月15日
条例第6号
(村の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、村の休日とし、村の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時を以て定める期間を除く。)をもつて定めるものが村の休日に当たるときは、村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第4号で平成元年3月30日から施行)
附 則(平成4年条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第9号で平成4年8月1日から施行)