○上野村表彰に関する規則

平成3年11月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村表彰条例(平成2年上野村条例第16号。以下「条例」という。)に基づき表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の換算)

第2条 条例第3条第2項の規定による換算率は別表のとおりとする。なお、村の職員にあつては換算しない。

2 それぞれの在職年数に前項の換算率を乗じたものを通算し、12年以上となる者(村長の職に在職した者は、8年以上)について条例第3条第1項の例により行う。

3 通算する場合にあつては、条例第3条第1項に定める職のすべてを退職した後において行う。ただし、特に村長が必要と認めるときは、在職中であつても行うことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

在職年数換算表

職種

規定年数

換算率

備考

村長

8

1.0

1号該当

議会議員

12

1.0

2〃

副村長

12

1.0

3〃

教育委員

15

0.8

4〃地方自治法180条の5第1項

選挙管理委員

15

0.8

4〃     〃   〃

公平委員

15

0.8

4〃     〃   〃

監査委員

15

0.8

4〃     〃   〃

固定資産評価審査委員

15

0.8

4〃     〃   第3項

区長

15

0.8

5〃

正副

消防団長

15

0.8

6〃

上野村表彰に関する規則

平成3年11月13日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総  規/第3章 表  彰
沿革情報
平成3年11月13日 規則第11号
平成19年3月31日 規則第8号