○村長の職務代理者を定める規則

昭和41年6月21日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により村長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務代理者を定める規則

昭和41年6月21日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年6月21日 規則第8号
平成19年3月31日 規則第9号