○上野村交通安全指導員規則

昭和44年9月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村交通安全指導員条例(昭和44年上野村条例第5号)に基づき上野村交通安全指導員(以下「指導員」という。)の勤務等について必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 指導員は、次の編成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 1人

隊員 6人

2 隊長は、村長の指揮監督を受けるとともに所轄警察署長との緊密な連けいを図りながら隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代行する。

4 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(任務)

第3条 指導員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学童、園児の登下校時における保護、誘導及びPTA会員等による誘導方法等についての現場指導

(2) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通の指導

(3) 駐車車両及び放置物件の整理並びに道路の不正使用者に対する指導

(4) 催し物等の各種行事開催時、交通事故発生時等における交通混雑の整理誘導

(5) 交通信号機、道路標示の保守、整備に関連する事項についての関係機関に対する通報

(6) 交通安全広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による広報等交通安全に関する広報活動

(7) 交通教室、座談会、映画会等における交通の指導訓練

(8) 交通量、交通上の危険箇所、交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集

(9) その他村長が交通安全上必要と認めて命じた事項

(勤務)

第4条 指導員は、前条の任務を遂行するため村長の定める出勤計画に基づき、隊長の召集によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には村長の命ずるところに従い直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、すみやかに隊長を経由して村長に報告しなければならない。

(貸与品の種類等)

第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数、貸与期間等は、別表に掲げるとおりとする。

(勤務日誌)

第6条 指導員は、勤務の状況を勤務日誌(別記様式第1号)に記載し勤務終了後隊長に提出しなければならない。

(勤務心得)

第7条 指導員は、勤務に服するときは次の各号に掲げることに留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、勤務に当つては、おう盛な意欲をもつて行なうこと。

(2) つねに交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 道路を通行する場合は、つねに交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 勤務中付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつその指示に従うこと。

(5) 任務の遂行にあたつては、警察官の職権行使とまぎらわしい行為を絶対にしないこと。

(6) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。

(7) 勤務中は、服装、姿勢をつねに端正にし、粗野な言動を慎しむとともに指導員としての品位保持に努めること。

(8) 学童、園児、歩行者、自転車乗用者に対する指導誘導は親切ていねいを旨とし、特に違反者に対しては相手の立場を考慮して注意を行うこと。この場合においてあいまいな手信号、合図及び不親切な指導により学童等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。

(9) 指導員が街頭指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理、誘導に際しては、できる限り安全な場所で行なうこと。

(10) 交通事故の発生を知つたときは、直ちに被害者の救護、警察への連絡等を行なうとともに交通整理に努めること。

(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあつては悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあつては違反者に注意を行ない、反省をうながすこと。

(12) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(連絡協調)

第8条 村長は、指導員の適正な運用について所轄警察署長と相互に緊密な連絡を図り効率的な運用に努めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

別表1

交通指導員に対する支給品及び貸与品一覧表

品名

員数

使用期間

備考

ヘルメツト

1

4年

 

制服上下衣(冬)

1

4年

 

〃    (合)

1

4年

 

雨衣

1

4年

 

ネクタイ

1

1年

 

手袋

2

1年

 

白帯革

1

4年

 

警笛

1

1年

 

交通腕章

1

4年

 

長靴

1

4年

 

別記様式 略

上野村交通安全指導員規則

昭和44年9月26日 規則第3号

(平成9年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第7節 防犯・交通安全対策
沿革情報
昭和44年9月26日 規則第3号
平成元年9月30日 規則第16号
平成9年9月26日 規則第8号