○上野村情報公開条例施行規則

平成16年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村情報公開条例(平成16年上野村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条第1項の開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第9条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げるとき以外のとき。 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

 条例第8条の規定により開示請求を拒否するとき。 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

 公文書を保有していないとき。 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第10条第2項の書面は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(大量請求に係る規定の適用通知書)

第5条 条例第10条第3項の書面は、大量請求に係る規定の適用通知書(様式第8号)によるものとする。

(事案の移送通知書)

第6条 条例第11条第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に係る通知書)

第7条 条例第12条第1項及び第2項の書面は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第12条第1項及び第2項の意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

3 条例第12条第3項の書面は、公文書を開示決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(開示の実施等)

第8条 条例第13条の規則で定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法によるものとする。

電磁的記録の種類

開示の実施の方法

1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの

用紙に出力したものの閲覧又は写し等の交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴

(閲覧の制限等)

第9条 村長は、公文書を閲覧又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(諮問通知書)

第10条 条例第18条の通知は、公文書開示審査会諮問通知書(様式第13号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、上野村広報に掲載して行うものとする。

(出資法人への要請)

第12条 条例第23条に規定する規則で定める法人は、(株)上野振興公社・(財)慰霊の園とする。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

上野村情報公開条例施行規則

平成16年3月31日 規則第4号

(平成16年3月31日施行)