○上野村情報公開条例施行規則
平成16年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村情報公開条例(平成16年上野村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定
ウ 公文書を保有していないとき。 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの | 用紙に出力したものの閲覧又は写し等の交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
(閲覧の制限等)
第9条 村長は、公文書を閲覧又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写し等を交付するときの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、上野村広報に掲載して行うものとする。
(出資法人への要請)
第12条 条例第23条に規定する規則で定める法人は、(株)上野振興公社・(財)慰霊の園とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。