○上野村個人情報保護条例施行規則
平成17年3月24日
規則第3号
上野村個人情報保護条例施行規則(平成16年上野村規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 村長が保有する個人情報の保護(第2条―第18条)
第3章 事業者が保有する個人情報の保護(第19条―第23条)
第4章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村個人情報保護条例(平成17年上野村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し村長が保有する個人情報の保護及び事業者が保有する個人情報の保護に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 村長が保有する個人情報の保護
2 条例第6条第1項第11号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の区分
(2) 個人情報取扱事務の変更年月日
(3) 公の施設の管理を指定管理者に行わせることの有無
(4) 個人情報が記録されている主な公文書の名称
2 条例第14条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 開示請求をしようとする者の連絡先
(3) 条例第21条第1項に規定する開示の方法のうち、開示請求をしようとする者が希望する開示の方法
(4) 法定代理人が開示請求をしようとする場合にあつては、本人の状況等
(1) 本人が開示請求をするとき(次号に該当するときを除く。)。 運転免許証、旅券その他これに類する書類として村長が認めるもの
(2) 条例第22条第1項の規定により開示請求をするとき。 当該個人情報取扱事務により開示請求に係る本人に交付された受験票その他の書類で本人と確認できるものその他本人であることを確認できる書類として村長が認めるもの
(3) 法定代理人が開示請求をするとき。 当該法定代理人に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として村長が認めるもの
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定
ウ 個人情報を保有していないとき。 個人情報不存在決定通知書(別記様式第7号)
(第三者保護に関する手続)
第6条 条例第19条第4項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 意見書の提出期限
(2) 開示請求に係る個人情報が記録された公文書の件名及び作成年月日
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第21条第1項第2号の実施機関が定める方法は、次の表に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表に定める方法によるものとする。
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの | 用紙に出力したものの閲覧又は写し等の交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
(閲覧の制限等)
第9条 村長は、個人情報が記録されている公文書の閲覧又は視聴をする者が当該公文書又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る個人情報が記録されている公文書の写し等を交付するときの交付部数は、当該公文書一件につき一部とする。
(開示請求等の特例)
第10条 村長は、条例第22条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第22条第3項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法その他適切な開示の方法として村長が認めるものとする。
区分 | 費用の額 |
1 乾式の複写機による写しの交付(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 20円 |
2 用紙に出力したものの写し等の交付(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 20円 |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |
2 前項に規定する費用は、前納とする。
2 条例第25条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 訂正請求をしようとする者の連絡先
(3) 法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあつては、本人の状況等
(個人情報の開示を受けたことの確認)
第13条 条例第24条第1項の規定により訂正請求をしようとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書若しくは他の法令等により交付を受けた個人情報が記録された物又はそれらの写しを提示しなければならない。
(1) 個人情報の全部の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(別記様式第14号)
(2) 個人情報の一部の訂正をする旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第15号)
(3) 個人情報の全部の訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(別記様式第16号)
2 条例第29条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 利用停止請求をしようとする者の連絡先
(3) 法定代理人が利用停止請求をしようとする場合にあつては、本人の状況等
(準用)
第16条 第13条の規定は、利用停止請求をしようとする者に準用する。
(1) 個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第21号)
(2) 個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(別記様式第22号)
(3) 個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(別記様式第23号)
第3章 事業者が保有する個人情報の保護
(出資法人への要請)
第19条 条例第4条第2項に規定する規則で定める法人は、(株)上野振興公社及び(財)慰霊の園とする。
(事実の公表)
第21条 条例第37条第3項の規定による公表は、上野村公報に登載して行うものとする。
(意見を述べる方法)
第22条 条例第37条第4項の規定により事業者が意見を述べようとするときは、意見書の提出により行うものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、意見書の提出に代えて意見の陳述により行うことができる。
2 条例第37条第4項の規定により意見を述べようとする事業者(以下「当業者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、村長が定める意見書の提出期限の延長を申し出ることができる。
3 事業者が村長が定める意見書の提出期限内に意見書を提出しないときは、意見がないものとみなす。
(意見の陳述をするときの措置)
第23条 前条第1項ただし書の規定により当事者が意見の陳述をするときは、村長が指定する職員(以下「指定職員」という。)が聴取するものとする。この場合において、指定職員は、その陳述の要旨を記載した書面を作成し、当該当事者の確認を得た上で、当該当事者に署名をさせるものとする。
2 指定職員は、意見の聴取を続行する必要がないと認めるとき、又は当事者が正当な理由なく前項の規定により作成した書面に署名しないときは、その旨を当該書面に記載し、意見の聴取を終了することができる。
3 当事者が村長が定める意見の陳述をする期日に、正当な理由なく出頭しないときは、意見がないものとみなす。
第4章 雑則
(運用状況の公表)
第24条 条例第40条の規定による運用状況の公表は、上野村公報に登載して行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。