○上野村情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 上野村情報公開条例(平成16年上野村条例第1号。以下「公開条例」という。)及び上野村個人情報保護条例(平成16年上野村条例第2号。以下「保護条例」という。)により、その権限に属する事項を行う機関として、上野村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、情報公開及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、村長が任命する。

2 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、公開条例第17条及び保護条例第32条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、開示決定等に係る公文書又は開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された公文書(以下「開示決定等に係る公文書」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報又は個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てにかかわる事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見書の陳述)

第7条 審査会は、不服申立人等から申立てがあつたときは、当該不服申立人等に口頭で意見を陳べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(事務局)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(罰則)

第12条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、村外において同項の罪を犯した者にも適用する。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上野村情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月11日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第8節 情報公開
沿革情報
平成16年3月11日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第10号
平成22年3月11日 条例第3号
平成25年12月16日 条例第18号