○上野村公職選挙法執行規程
昭和48年5月11日
選管告示第3号
上野村公職選挙法執行規程(昭和44年上野村選管規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第5条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2―第8条の4)
第3章の3 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙(第8条の5・第8条の6)
第4章 ポスターの検印及び証紙(第9条・第10条)
第5章 新聞広告(第11条)
第6章 腕章及び標旗(第12条・第13条)
第7章 個人演説会(第14条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第15条―第17条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく上野村の選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の略称)
第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。
名称 | 略称 |
公職選挙法 | 法 |
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号) | 令 |
村選挙管理委員会 | 委員会 |
村議会議員及び長の選挙 | 村の選挙 |
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、村の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による村の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式に準じて調製するものとする。
(不在者投票の場所)
第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
上野村役場
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の様式等)
第6条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第3項の規定により委員会が交付する表示は、第2号様式に準じて作成するものとする。
(表示の掲示箇所)
第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見易い箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(証票の様式等)
第8条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、第3号様式の2によるものとする。
2 前項の規定による証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の掲示箇所)
第8条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第8条の4 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。
第3章の3 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙
(ビラの届出等)
第8条の5 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、第3号様式の4に準じてしなければならない。
2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。
第4章 ポスターの検印及び証紙
(ポスターの検印等の様式)
第9条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定によるポスターの検印及び証紙は、第4号様式に準じて作成するものとする。
第5章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続き)
第11条 候補者が法第149条第1項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する第6号様式に準じた証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行なうものとする。
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の様式等)
第12条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5(街頭演説)第3項及び法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、第7号様式に準じて作成するものとする。
(腕章及び標旗の再交付)
第13条 第8条(表示の再交付申請)の規定は、腕章及び標旗の再交付について、準用する。
第7章 個人演説会
2 管理者が令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)の規定による承認を求めようとするときは、第10号様式に準じた文書をもつてしなければならない。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧
(公表の方法)
第15条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行なう。
(閲覧の場所)
第16条 報告書の閲覧は、委員長の事務室でしなければならない。
(閲覧の方法)
第17条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、ていちように取り扱い破損、汚損、又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第18条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)一人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1日につき15,000円以内とする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年選管告示第49号)
1 この告示は、昭和50年10月14日から施行する。
2 この告示による改正後の上野村公職選挙法執行規程第18条の規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年選管告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年選管告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年選管告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年選管告示第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 大字乙母、大字川和(第4投票区に属する区域を除く。) |
第2投票区 | 大字勝山、大字新羽(第3投票区に属する区域を除く。) |
第3投票区 | 大字新羽(第2投票区に属する区域を除く。) |
第4投票区 | 大字乙父(第7・9投票区に属する区域を除く。) 大字川和の内、行政区第11区 |
第5投票区 | 大字楢原の内、行政区第9、10区 |
第6投票区 | 大字楢原の内、行政区第12区 |
第7投票区 | 大字楢原(第5・6投票区に属する区域を除く。) 大字乙父の内、行政区第8区 |
第8投票区 | 大字野栗沢 |
第9投票区 | 大字乙父の内、行政区第13区 |