○選挙人名簿抄本閲覧事務取扱要綱

平成3年7月5日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上野村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理することと、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に基づき、その取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。

(1) 選挙人が、自己又は特定の者についての登録の有無を確認する場合

(2) 国又は地方公共団体等が、公共的要請に基づく各種調査等に利用する場合

(3) その他委員会が認めた場合

(閲覧の拒否等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否し、又は閲覧の時期を変更させることができる。

(1) 広告、宣伝、販売拡張その他の営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(2) 委員会の事務に支障があるとき又は委員会の指示に従わないとき。

(閲覧の申請)

第4条 閲覧を申請しようとする者は、別記様式による選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書(以下「申請書」という。)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において委員会は、閲覧をしようとする者に対し身分を証明する書面の提示を求めることができる。

3 第2条第2号の場合において、国又は地方公共団体等から委任等を受けて閲覧をしようとする者は、申請書に委任関係等を証する書面を添付しなければならない。

4 前各項に規定するもののほか、委員会は必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧は、委員会の執務場所又は委員会が指定する場所(以下「執務場所等」という。)において、執務時間内に行わなければならない。

2 閲覧に際し、選挙人名簿抄本の記載事項を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

3 閲覧をしようとする者は、選挙人名簿の抄本を丁寧に扱い、執務場所等からの持ち出し、又は破損、汚損若しくは加筆をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧をした者は、閲覧によつて作成した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用するに当たつては、個人の基本的人権を尊重し、閲覧目的以外に使用しないこと。

(2) 個人のプライバシー保護のため、当該資料の保管について十分注意すること。

(委員会に対する報告)

第7条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる場合には、当該事項に関して文書をもつて委員会に報告しなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記又は脱漏等を発見したとき。

(2) 閲覧によつて作成した調査結果、資料又は保管状況等について委員会から照会があつたとき。

(作成資料の返還)

第8条 委員会は、閲覧をした者がこの要綱に違反したときは、閲覧によつて作成した資料等の全部について返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成3年7月8日から施行する。

選挙人名簿抄本閲覧事務取扱要綱

平成3年7月5日 要綱第16号

(平成3年7月5日施行)