○上野村監査委員に関する条例

昭和41年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項若しくは法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第5項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、すみやかに処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第3項の規定により監査を行なうときは、あらかじめ監査期日を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第6項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月17日にこれを行なう。ただし、その期日が休日又は日曜日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行なうことができないときは変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行なう公表は、上野村公告式条例に定める公示の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

上野村監査委員に関する条例

昭和41年3月22日 条例第5号

(平成10年3月13日施行)