○職員の分限及び降給に関する条例

昭和56年9月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員(法第29条の2第1項に規定する条件附採用期間中の職員及び臨時的に使用される職員を除く。)の意に反する降給について必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(1) その職に必要な適格性に乏しい場合

(2) 職階制に相当する勤務実績が乏しい場合

(降給)

第3条 前条の規定に該当するものとして降給する場合は、1号給とする。

2 前項の規定による降給は、書面を当該職員に交付した日の属する月からとし、給与支給定日以後にあつてはその翌月からとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限及び降給に関する条例

昭和56年9月22日 条例第19号

(昭和56年9月22日施行)

体系情報
第4編 人  事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年9月22日 条例第19号