○上野村職員の定年等の実施に関する規則

昭和60年1月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で村長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定による退職をいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の2第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情による場合の異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りではない。

(勤務延長)

第3条 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合の条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によつて得るものとする。

(人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 再任用を行う場合

(職員への周知)

第5条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長及び勤務延長の期限の延長の状況を村長に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

上野村職員の定年等の実施に関する規則

昭和60年1月24日 規則第4号

(平成12年3月30日施行)