○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月10日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年9月10日 条例第19号

(昭和41年9月10日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
昭和41年9月10日 条例第19号