○上野村当直規程

昭和41年3月22日

規程第1号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(以下「休日」という。)において午前8時30分から午後5時30分までとし、宿直の服務時間は、午後5時30分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1名以上をあてるものとする。

(当直者の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員(日直を除く。)

(3) 18歳未満の職員(日直を除く。)

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 新に採用された者でその採用の日から1月を経過しないもの

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知をうけた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直の交替)

第6条 当直の通知をうけた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 当直日誌

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員の住所録

(5) 文書件名簿

(6) 親展文書、書留及び電報交付簿

(7) 秘密文書処理簿

(8) 重要物件処理簿

(9) 証明文書簿

(10) 郵便物、電報差出票

(11) 聞取票

(12) 死亡届、死産届及び埋火葬、許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 公印の監守

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあつては総務課において、日直及び休日の宿直にあつては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終つたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあつては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあつては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は開封せず封皮に取受日付印を押印し、文書件名簿及び親展文書、書留及び電報交付簿又は秘密文書処理簿に所要事項を記入し、電報は直ちに名宛人に送付し、その他のものは結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、収受日付印を押印し、文書件名簿に所要事項を記入し、結束して引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があつたときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照会し、相違のないことを確認したうえ、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第15条 行路病人又は行旅死亡人があつたことを知つたときは、直に主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほかは当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日、天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第20条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、そのかいの長が村長の承諾を得て特別の定をすることができる。

附 則

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

上野村当直規程

昭和41年3月22日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)