○上野村職員安全衛生管理規程

平成元年9月22日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する村長部局に勤務する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)をいう。

(2) 所属長 課長及びへき地診療所長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次条の規定により置かれる衛生推進者が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生推進者)

第5条 村長部局に、法第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員の中から、村長が選任する。

3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。

(安全衛生教育)

第6条 村長は、職員を採用したときは、当該職員に対し労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第35条第1項に規定する事項について、その業務遂行上必要な安全又は、衛生の教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。

3 村長は、危険又は有害な業務で規則第36条に規定する業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(健康診断の種類)

第7条 村長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)

(4) 結核健康診断

(5) 給食調理員健康診断

2 村長は、前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施することができる。

(健康診断の実施)

第8条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に掲げるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、村長が別にさだめる。

(受診義務)

第9条 職員は、次に掲げる者を除き指定された期日場所において健康診断を受けなければならない。

(1) 休職中の者

(2) 引き続き30日を超える休養を要する疾病により現に休養中の者

(3) 妊娠中の者

(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者

(5) その他やむを得ない事情がある者で事前に村長の承認を受けた者

2 やむを得ない理由で健康診断を受けられなかつた職員は、1月以内に医師の診断を受けて速やかに当該診断書を所属長を経由して村長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断結果の記録)

第10条 村長は、第7条の健康診断及び前条第2項の医師の診断結果に基づき、個人票(別記様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(指導区分の決定等)

第11条 村長は、健康診断を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を医師に指示し、別表第2に掲げる指導区分欄の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2 村長は、前項の医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合には、当該職員の指導区分を変更するものとする。

(事後措置)

第12条 村長は、前条の規定により指導区分の決定または変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第2に掲げる事後措置の基準欄の基準に従い適切な事後措置を採るとともに、当該職員及び当該職員の所属長にその事後措置の内容を通知するものとする。

2 村長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染するおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

3 所属長は、第1項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。

4 職員は、第1項の規定による通知を受けたときは、その措置に従わなければならない。

(出勤の手続)

第13条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(別記様式第2号)に医師の診断書を添えて所属長を経由して村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(復職者等の状況報告)

第14条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると村長が認めるものについては、復職者等状況報告書(別記様式第3号)を村長が指定する期間ごとに作成し、速やかに村長に提出しなければならない。

(伝染病の届出)

第15条 職員は、職員又は職員と同居している者が伝染病(伝染病予防法(明治30年法律第36号)に規定する伝染病及びその疑似症をいう。)にかかつたときは、その旨を直ちに所属長を経由して村長に届け出なければならない。

(予防の措置)

第16条 村長は、前条の届出があつたときは、直ちに保健所長等と連絡を取り防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(健康の保持及び増進のための措置)

第17条 村長は、職員の健康保持及び増進を図るため体育活動及びレクリーシヨンその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(保健衛生に関する知識の普及)

第18条 村長は、職員の保健衛生に関する知識の普及向上に努めなければならない。

(秘密の保持)

第19条 健康管理の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第20条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第21条 この規程にさだめるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成12年規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び職務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長・体重・視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用時1回

採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、検査項目に相当する項目について省略することができる。

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び職務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長・体重・視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及びかくたん検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

年1回

特別職務従事者健康診断は、左記の4の項目を除き6月以内に1回行う。

結核健康診断

採用時・定期及び特別職務従事者の各健康診断の結果、発病の恐れがあると診断された職員

1 X線直接撮影による検査及びかくたん検査

2 聴診・打診その他必要な検査

6月に1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食調理員の健康診断

給食調理員

検便

採用時及び配置換時

 

別表第2(第11条・第12条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。

C

勤務をほぼ平常に行つてよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

上野村職員安全衛生管理規程

平成元年9月22日 規程第2号

(平成13年3月31日施行)