○管理職員等の範囲を定める規則

昭和47年1月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

3 学校に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第3の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

本庁

機関

村長部局

部長、理事、課長、会計管理者

別表第2

出先機関

機関

診療所

所長

別表第3

学校

機関

中学校

校長、教頭

小学校

校長、教頭

管理職員等の範囲を定める規則

昭和47年1月1日 公平委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和47年1月1日 公平委員会規則第1号
平成19年3月31日 公平委員会規則第1号