○上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和52年8月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 初任給(第9条~第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条~第18条)
第4章 昇給(第19条~第26条の2)
第5章 補則(第27条~第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員で条例第3条に定める給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 正規の試験 村長が定める試験機関の行なう試験又は村長がこれに準ずると認める試験をいう。
2 級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験区分又は学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定める場合をのぞき、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験又は学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(正規の試験の行なわれる職の在級年数)
第8条 正規の試験の行なわれる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を得て決定する。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものを、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者については、第10条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験に合格した者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時又はその者の合格が確定した時以降の経験年数
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) その他任命権者が必要と認める者
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に昇格させるときは、あらかじめ、村長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、級別資格基準表に従いその者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たないものを職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の特例)
第16条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年上野村条例第3号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は不具廃疾となつた場合は、前条の規定にかかわらずあらかじめ村長の承認を得て昇格することができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第4章 昇給
(行政職給料表(一)の4級以上の職員に相当する職員)
第21条 条例第5条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの
(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 村長の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第23条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によつて廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、村長が特に認めた場合 村長の定める日
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第26条の2 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第5章 補則
(号給の決定の特例)
第27条 現に職員である者が、新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至つたときは、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 条例第5条の2の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)の有効期間、派遣期間、大学院修学休業(教育公務員法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、その者の号給を調整するものとする。
第28条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を、将来にむかつて行なうことができる。
(委任規定)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和57年1月31日から適用する。
附 則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 上野村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上野村条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられている者をいう。次号において同じ。)及び改正後の規則第9条第1号に掲げる職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が行政職給料表(二)の5等級又は医療職給料表(二)の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が行政職給料表(二)の4等級を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「上野村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上野村条例第7号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算2年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後上野村職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附 則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、上野村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年上野村条例第4号)附則別表に定める職務の級その他村長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条及び第15条の規定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条及び第15条の規定による号給の号数から改正後の規則第13条の規定による号給(改正後の規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号給を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条及び第15条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(村長の定める場合にあつては村長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条の規定による号給(同規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が村長の定める日以前となる職員にあつては、村長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係わる昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第25条第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第9の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第17条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第17条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第17条並びに第19条第2項及び第5項の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第17条及び第19条第2項の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第17条並びに第19条第2項及び第5項の規定)を適用するものとする。
4 上野村職員の給与等に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)第5条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第17条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第17条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第21条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第17条並びに第19条第2項及び第5項の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第17条第1項及び第19条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条 | 第17条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第17条第2項第1号から第3号までの規定又は上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年上野村規則第2号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第17条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第17条第4項 | 前3項の規定により | 前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定により |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第4項の規定にかかわらず | |
第19条第5項 | 又は第29条 | 若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
第2項の規定 | 第2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第26条第2項 | 又は第29条 | 若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第19条第5項又は第26条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第29条」とあるのは「若しくは第29条の規定又は上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年上野村規則第2号)附則第2項若しくは第9項」とし、平成14年4月1日以後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第19条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第17条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第19条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条及び別表第7の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第10条の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となつた日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第10条の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第12条及び第13条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第12条及び第13条の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規則第12条及び第13条(第13条第1項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日(村長の定める場合にあつては、村長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は上野村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年上野村条例第28号。附則第6項において「改正条例」という。)附則別表(附則第7項及び第10項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第13条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条の規定による号給(同規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が村長の定める日以前となる職員にあつては、村長の定める号給とする。)
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となつたものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 附則第2項又は第3項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規則第19条第1項の規定は適用しない。
(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
6 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第17条又は第18条の規定の運用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第17条又は第18条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあつては、みなし号給)
(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
9 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員に対する改正後の規則第17条又は第18条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第23条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかつたものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあつては1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
11 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(読替規定)
12 平成8年4月1日から同年12月31日までの間、改正後の規則第27条中「現に受ける号給」とあるのは「現に受ける号給又は上野村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年上野村条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と、上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年上野村規則第2号)附則第9項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる上野村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年上野村条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 初任給 |
医療職給料表(一) | 1級8号給 | 平成8年4月1日から平成12年3月31日まで | 1級7号給 |
1級9号給 | 平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 1級7号給 | |
平成9年4月1日から平成13年3月31日まで | 1級8号給 | ||
2級4号給 | 平成8年4月1日から平成10年3月31日まで | 2級3号給 | |
2級5号給 | 平成8年4月1日から平成11年3月31日まで | 2級4号給 |
附則別表第2(附則第2項関係)
| 給料表 | 医療職給料表(一) | |||
| 基礎号給 | 1級8号給 | 1級9号給 | 2級4号給 | 2級5号給 |
採用時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | |
平成8年4月1日から平成8年6月30日まで | 平成9年4月1日 | 平成8年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | |
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで | 平成9年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | |
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで | 平成9年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | |
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成10年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | 平成9年10月1日 | 平成10年1月1日 | |
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで | 平成10年7月1日 | 平成10年10月1日 | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | |
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | |
平成10年4月1日から平成10年6月30日まで | 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 |
| 平成10年7月1日 | |
平成10年7月1日から平成10年9月30日まで | 平成11年1月1日 | 平成11年4月1日 |
| 平成10年10月1日 | |
平成10年10月1日から平成10年12月31日まで | 平成11年4月1日 | 平成11年7月1日 |
| 平成11年1月1日 | |
平成11年1月1日から平成11年3月31日まで | 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
| 平成11年4月1日 | |
平成11年4月1日から平成11年6月30日まで | 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
|
| |
平成11年7月1日から平成11年9月30日まで | 平成11年10月1日 | 平成12年1月1日 |
|
| |
平成11年10月1日から平成11年12月31日まで | 平成12年1月1日 | 平成12年4月1日 |
|
| |
平成12年1月1日から平成12年3月31日まで | 平成12年4月1日 | 平成12年7月1日 |
|
| |
平成12年4月1日から平成12年6月30日まで |
| 平成12年7月1日 |
|
| |
平成12年7月1日から平成12年9月30日まで |
| 平成12年10月1日 |
|
| |
平成12年10月1日から平成12年12月31日まで |
| 平成13年1月1日 |
|
| |
平成13年1月1日から平成13年3月31日まで |
| 平成13年4月1日 |
|
|
附則別表第3(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
医療職給料表(一) | 1級 2級 |
附 則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(昇格等の特例)
2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年上野村規則第19号。以下この項において「切替規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第21条又は第22条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第27条及び第29条第1項の規定の適用については、第27条中「同項」とあるのは「上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年上野村規則第18号)附則第3項の規定による読替え後の同項」と、第29条第1項中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年上野村規則第19号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」とする。
附 則(平成13年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第9号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 上野村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年上野村条例第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級又は行政職給料表(二)の4級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は行政職職給料表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに上野村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年上野村条例第10号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における規則第22条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第17条第3項若しくは第27条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第17条第3項若しくは第27条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(規則第22条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第5条第3項の規定による昇給(規則第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員になつた一般職員又は切替日後に規則第17条第3項若しくは第27条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあつては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第20条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 村長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。
附 則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上野村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類表
ア 行政職給料表(一)
職務の級 | 標準的な職務 |
1 | 定型的な業務を行う職の職務 主事補、主事及びこれらに相当する職務にある者 |
2 | 高度な知識経験に基づき行う職の職務 主任及びこれらに相当する職務 |
3 | 係長、総括係長、課長補佐、室長及びこれらに相当する職務 |
4 | 課長及びこれに相当する職務 |
5 | 総括的な課長及びこれに相当する職務で、特に重要な業務を所掌すると長が認めた者 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 |
0 | 3 | 7 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | |
0 | 6 | 10 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | |
0 | 8 | 12 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | |
3 | 12 | 16 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分は、本村において行う職員採用試験の区分を示す。
別表第3
学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
地方公務員 国家公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 国外政府職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |||
その他のもの | 2割5分以下 |
|
別表第5
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
別表第6
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
(1) 一般行政職
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級 25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級 15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級 5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級 1号給 |
備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」、「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
(2) 技能労務職
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
自動車運転手 | 高校卒 | 1級 15号給 |
公仕・用務員 | 中学卒 | 1級 1号給 |
2 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 大学卒 | 2級 3号給 |
別表第7
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
上野村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年上野村条例第23号。以下この表において「分限条例」という。)第1条の2の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下) |
分限条例第1条の2の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
2 公益法人等派遣職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条2項に規定する退職派遣者に関する本表の適用については、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年上野村条例第18号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項に規定する派遣先団体において就いた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第4項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第8 昇格時号給対応表(第17条関係)
ア 行政職給料表(一) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 |
77 | 34 | 50 | 50 | 68 |
78 | 34 | 50 | 50 | 69 |
79 | 35 | 50 | 51 | 69 |
80 | 35 | 50 | 51 | 70 |
81 | 35 | 51 | 51 | 70 |
82 | 36 | 51 | 52 | 71 |
83 | 36 | 51 | 52 | 71 |
84 | 36 | 51 | 52 | 72 |
85 | 37 | 52 | 53 | 72 |
86 | 37 | 52 | 53 | 73 |
87 | 38 | 52 | 53 | 73 |
88 | 38 | 52 | 53 | 74 |
89 | 39 | 53 | 54 | 74 |
90 | 39 | 53 | 54 | 75 |
91 | 40 | 53 | 54 | 75 |
92 | 40 | 53 | 54 | 76 |
93 | 41 | 53 | 55 | 77 |
94 |
| 54 | 55 |
|
95 |
| 54 | 55 |
|
96 |
| 54 | 55 |
|
97 |
| 54 | 55 |
|
98 |
| 54 | 56 |
|
99 |
| 55 | 56 |
|
100 |
| 55 | 56 |
|
101 |
| 55 | 56 |
|
102 |
| 55 | 56 |
|
103 |
| 55 | 57 |
|
104 |
| 56 | 57 |
|
105 |
| 56 | 57 |
|
106 |
| 56 | 57 |
|
107 |
| 56 | 57 |
|
108 |
| 56 | 58 |
|
109 |
| 56 | 58 |
|
110 |
| 57 | 58 |
|
111 |
| 57 | 58 |
|
112 |
| 57 | 58 |
|
113 |
| 57 | 59 |
|
114 |
| 57 |
|
|
115 |
| 57 |
|
|
116 |
| 58 |
|
|
117 |
| 58 |
|
|
118 |
| 58 |
|
|
119 |
| 58 |
|
|
120 |
| 58 |
|
|
121 |
| 58 |
|
|
122 |
| 59 |
|
|
123 |
| 59 |
|
|
124 |
| 59 |
|
|
125 |
| 59 |
|
|
イ 行政職給料表(二) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 18 | 1 |
27 | 1 | 19 | 1 |
28 | 1 | 20 | 1 |
29 | 1 | 21 | 1 |
30 | 1 | 22 | 2 |
31 | 1 | 23 | 3 |
32 | 1 | 24 | 4 |
33 | 1 | 25 | 5 |
34 | 1 | 26 | 6 |
35 | 1 | 27 | 7 |
36 | 1 | 28 | 8 |
37 | 1 | 29 | 9 |
38 | 2 | 30 | 10 |
39 | 3 | 31 | 11 |
40 | 4 | 32 | 12 |
41 | 5 | 33 | 13 |
42 | 6 | 33 | 14 |
43 | 7 | 34 | 15 |
44 | 8 | 34 | 16 |
45 | 9 | 35 | 17 |
46 | 10 | 35 | 18 |
47 | 11 | 36 | 19 |
48 | 12 | 36 | 20 |
49 | 13 | 37 | 21 |
50 | 14 | 38 | 22 |
51 | 15 | 39 | 23 |
52 | 16 | 40 | 24 |
53 | 17 | 41 | 25 |
54 | 18 | 42 | 26 |
55 | 19 | 43 | 27 |
56 | 20 | 44 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 |
59 | 23 | 47 | 31 |
60 | 24 | 48 | 32 |
61 | 25 | 49 | 33 |
62 | 26 | 49 | 34 |
63 | 27 | 50 | 35 |
64 | 28 | 50 | 36 |
65 | 29 | 51 | 37 |
66 | 30 | 51 | 38 |
67 | 31 | 52 | 39 |
68 | 32 | 52 | 40 |
69 | 33 | 53 | 41 |
70 | 34 | 53 | 42 |
71 | 35 | 54 | 43 |
72 | 36 | 54 | 44 |
73 | 37 | 55 | 45 |
74 | 38 | 55 | 46 |
75 | 39 | 56 | 47 |
76 | 40 | 56 | 48 |
77 | 41 | 57 | 49 |
78 | 41 | 57 | 50 |
79 | 42 | 58 | 51 |
80 | 42 | 58 | 52 |
81 | 43 | 59 | 53 |
82 | 43 | 59 | 54 |
83 | 44 | 60 | 55 |
84 | 44 | 60 | 56 |
85 | 45 | 61 | 57 |
86 | 45 | 61 | 58 |
87 | 46 | 61 | 59 |
88 | 46 | 62 | 60 |
89 | 47 | 62 | 61 |
90 | 47 | 62 | 61 |
91 | 48 | 63 | 62 |
92 | 48 | 63 | 62 |
93 | 49 | 63 | 63 |
94 | 49 | 64 | 63 |
95 | 50 | 64 | 64 |
96 | 50 | 64 | 64 |
97 | 51 | 65 | 65 |
98 | 51 | 65 | 65 |
99 | 52 | 65 | 66 |
100 | 52 | 65 | 66 |
101 | 53 | 66 | 67 |
102 | 53 | 66 | 67 |
103 | 53 | 66 | 68 |
104 | 54 | 66 | 68 |
105 | 54 | 67 | 69 |
106 | 54 | 67 | 70 |
107 | 55 | 67 | 71 |
108 | 55 | 67 | 72 |
109 | 55 | 68 | 73 |
110 | 56 | 68 | 73 |
111 | 56 | 68 | 74 |
112 | 56 | 68 | 74 |
113 | 57 | 69 | 75 |
114 | 57 | 69 | 75 |
115 | 58 | 69 | 76 |
116 | 58 | 69 | 76 |
117 | 59 | 70 | 77 |
118 | 59 | 70 | 78 |
119 | 60 | 70 | 79 |
120 | 60 | 70 | 80 |
121 | 61 | 71 | 81 |
122 |
| 71 | 82 |
123 |
| 71 | 83 |
124 |
| 71 | 84 |
125 |
| 72 | 85 |
126 |
| 72 | 85 |
127 |
| 72 | 86 |
128 |
| 72 | 86 |
129 |
| 73 | 87 |
130 |
| 73 | 87 |
131 |
| 73 | 88 |
132 |
| 74 | 88 |
133 |
| 74 | 89 |
134 |
| 74 |
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135 |
| 75 |
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136 |
| 75 |
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137 |
| 75 |
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別表第8の2
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの又は第21条各号に掲げる職員にあつては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考
上段の号給数は昇給抑制年齢職員(原則55歳に達した日以後直近の3月31日を超えて在職する職員)以外の職員に、下段の号給数は昇給抑制年齢職員に適用