○上野村行政財産の目的外使用に関する条例

平成16年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、上野村行政財産(以下「行政財産」という。)の目的外使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 村長は、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 村長は、前項の許可をするにあたつて必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第3条 村長は、次の各号の一に該当するときは、行政財産の使用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(使用の許可の取消し等)

第4条 村長は、行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、行政財産の使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた目的外に使用したとき又は使用の地位を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(使用料)

第5条 行政財産に係る使用料の額は、次の各号により算定した額を基準として村長が定める。

(1) 土地 単位面積当たりの時価×使用面積×100分の4

(2) 建物 単位面積当たりの時価×使用面積×100分の4+当該建物の使用部分に係る土地使用料相当額

(3) 前各号以外のものについては、当該行政財産の使用の実情を考慮して算定した額

2 前項第1号及び第2号により算定した使用料は、年額とする。

(使用料の減免等)

第6条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合で特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため特に必要と認めるとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 前各号のほか、村長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によつて使用できなかつたとき。

(2) 使用期日3日前までに使用の許可の取消しを申し出て、村長が相当の理由があると認めたとき。

(特別の設備等)

第8条 使用者は、行政財産に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用が終つたときは、直ちに原形に復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、建物、その他附属施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 本村は、第4条の規定に基づく使用許可の取消しによつて使用者等がこうむつた損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産については、その使用の様態に応じ、この条例の各相当規定に該当するものとして使用の許可を受けたものとみなす。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

上野村行政財産の目的外使用に関する条例

平成16年3月11日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)