○上野村山村開発センターの管理に関する条例
昭和46年12月16日
条例第13号
(趣旨)
第1条 上野村山村開発センター(以下「センター」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき住民の産業及び社会教育の実施、生活改善の推進、保健福祉等の健全なる育成を図るため、地域振興の総合的、拠点的施設として使用する趣旨のもとにこの条例によつて管理する。
(使用の許可)
第2条 センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
3 村長は第1項の許可をする場合において、使用の目的、範囲及び期間、その他センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
2 使用料は、センターの使用を許可する際に徴収する。ただし、村長が特別の事情があると認めたとき、或いは村内の各種団体等が使用する場合で村長が認めたときはこの限りでない。
(使用料の免除)
第4条 村長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不返還の原則)
第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、センターが特別の事情により使用不能となつた場合、或いは村長が返還することを相当と認めたときは既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取り消し等)
第6条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) 第2条第3項に基づいて付した条件に違反したとき。
(3) この条例及びこれに基づく規則等による指示に従わないとき。
(4) 前各号の他、村長が必要であると認めたとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用を終了したとき、又は前条の規定に基づく使用の許可の取り消し等をされたときは、直ちにその使用にかかる施設等を清掃し、原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、センターの施設等を滅失し、又はき損したときは、村長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
2 村長は、第5条の規定に基づく使用の許可取り消し等によつて使用者が、蒙つた損害の責を負わない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月16日から適用する。
附 則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附 則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 普通使用料
区分 | 基本使用料 |
大会議室 | 1回の使用が4時間迄 2,060円 |
ロビー | 円 |
生活改善実習室 | 1,030円 |
各種相談室 | 510円 |
農林漁業技術研究室 | 1,030円 |
図書室 | 円 |
小会議室 | 510円 |
和室 | 2,060円 |
視聴覚教育室 | 1,030円 |
浴室 | 510円 |
(1) 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合であつても時間割計算は、行わない。
(2) 使用時間が4時間を超えて使用する場合は、超過1時間につき基本使用料の20%の時間割増し使用料を加算する。但し、超過して使用する時間が1時間に満たない場合であつても1時間とみなす。
2 暖房加算料
暖房を使用するときの使用料は、本表に定める額に、その額の20%に相当する額を加算した額とする。