○上野村高齢者集合住宅基金条例
平成元年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 一人暮し等の高齢者が心身の健康を維持し、自立した生活が送れるよう援助及び指導し、高齢者の福祉、増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により上野村高齢者集合住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金から生じる収益は、毎年度歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成元年3月20日より施行する。