○上野村「かじか」の里づくり基金条例

平成元年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 公共用水域に排出される生活雑排水の適正な処理を行ない、水質の汚濁を防止し自然環境の保全を図るとともに、清流に生息する「かじか」の里づくりのための事業(以下「事業」という。)の実施に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、上野村「かじか」の里づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金から生じる収益は、毎年度歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

上野村「かじか」の里づくり基金条例

平成元年3月15日 条例第5号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月15日 条例第5号