○上野村特定農山村総合支援基金条例

平成6年12月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、上野村特定農山村総合支援基金の設置、管理及び処分に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 特定農山村総合支援事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、上野村特定農山村総合支援資金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業の円滑な推進に要する経費の財源に充てるものとし、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、事業実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成6年12月20日から施行する。

附 則(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

上野村特定農山村総合支援基金条例

平成6年12月16日 条例第21号

(平成11年6月28日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年12月16日 条例第21号
平成11年6月28日 条例第19号