○上野村国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和48年9月27日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険特別会計財政の調整を図りその健全な運営を確保するため、この条例の定めるところにより国民健康保険特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度国民健康保険特別会計剰余金の全部又は一部とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増加等により、国民健康保険財政の運営に著しく支障を生じたとき。

(2) その他特別の理由を生じたとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除く外基金の管理について、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和48年10月1日より施行する。

上野村国民健康保険特別会計財政調整基金条例

昭和48年9月27日 条例第9号

(昭和48年9月27日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年9月27日 条例第9号