○上野村土地開発基金条例

昭和49年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、上野村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は13,500,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰り替え運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計「歳入歳出予算」に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

上野村土地開発基金条例

昭和49年3月16日 条例第3号

(昭和50年3月22日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第3号
昭和50年3月22日 条例第11号