○上野村国土保全基金条例

平成10年3月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、上野村国土保全基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山村が果たしている国土保全のための多面的な役割の重要性に鑑み、国土保全対策を総合的に推進するために要する経費の財源に充てるため、上野村国土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、前年度の上野村の標準財政規模の10分の1の額を超えて、毎年度予算で定める額とし、平成10年度から平成26年度まで継続して積み立てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、国土保全対策を総合的に推進するため実施する事業(以下「事業」という。)に充て、剰余金は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

上野村国土保全基金条例

平成10年3月13日 条例第13号

(平成10年3月13日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年3月13日 条例第13号