○上野村振興発展基金条例
平成18年3月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定により、上野村振興発展基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市町村合併の推進により存続の危機に瀕している小規模自治体の現状に鑑み、上野村の健全な自治存続と振興発展を推進するため上野村振興発展基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、村の存続を図り振興発展を総合的に推進するために実施するための事業(以下「事業」という。)に充て、剰余金は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。