○上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例
平成12年5月11日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号、以下「法」という。)第31条に規定する製造の事業、情報通信技術利用事業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設を新設し、若しくは増設した者に対する村税(固定資産税)の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 村長は、法第2条第1項に規定する過疎地域のうち法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号の第2欄又は第45条第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第1項の表の第1号の第3欄又は第45条第1項の表の第1号の第3欄の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成12年4月1日以後に新設し、若しくは増設したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除する。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、村長に免除の申請をしなければならない。
(課税免除の取消)
第4条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けた者については、課税免除を取り消すものとする。
(報告)
第5条 村長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年度以後の固定資産税について適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
(旧条例失効に伴う経過措置)
3 旧上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(平成2年上野村条例第20号。以下「旧条例」という。)第2条に規定する要件を満たしている家屋、償却資産又は土地を、平成12年3月31日以前に新設、増設又は取得した者に対する固定資産税の課税免除の適用については、同条の規定は、旧条例の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。