○上野村「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和52年7月14日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期及び方法)
第2条 「財政事情」の公表は毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他さけることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは村長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」において、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況(概況)
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
3 村長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を掲載した文書を、その附表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、上野村公告式条例(昭和26年上野村条例第9号)の掲示場に掲示する外上野村広報に掲載してこれを行う。
第5条 この条例に定めるものの外、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。