○上野村教育委員会事務局組織規則

平成14年3月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第1項及び第18条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務及び学校教育係

(2) 社会教育係

(係の分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務及び学校教育係

 教育委員会の庶務に関すること。

 教育行政の総合調整及び教育行政相談に関すること。

 職員の任免、服務、分限、懲戒、勤務時間及び勤務条件に関すること。

 職員の研修、福利厚生、健康管理、災害等に関すること。

 教育委員会及び小、中学校の管理事務に関すること。

 教育委員会及び小、中学校の施設、備品、設備の管理に関すること。

 公印及び文書の管理に関すること。

 予算並びに条例及び規則の改廃に関すること。

 外国語指導助手に関すること。

 学校教育に関すること。

 かじかの里学園に関すること。

 学校保健、学校給食に関すること。

 学校給食施設・設備の管理及び保管に関すること。

 他の係に属さない事務に関すること。

(2) 社会教育係

 社会教育全般に関すること。

 社会教育の施設及び備品の管理に関すること。

 青少年教育に関すること。

 芸術及び文化に関すること。

 図書の管理に関すること。

 視聴覚教育及び情報教育に関すること。

 文化財の保護に関すること。

 人権教育に関すること。

 生涯スポーツ・社会体育に関すること。

 生涯スポーツ・社会体育の施設、備品、設備の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか社会教育に関すること。

(職員)

第4条 事務局に事務局長その他の職員を置く。

2 前項のほか、必要に応じ係に指導主事または社会教育主事を置くことができる。

(補則)

第5条 教育長は、この規則の定める分掌事務にかかわらず、特定の事項については、特定の係に主管させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

上野村教育委員会事務局組織規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第7編 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号