○上野村教育委員会事務局組織規則
平成14年3月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第1項及び第18条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務及び学校教育係
(2) 社会教育係
(係の分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務及び学校教育係
ア 教育委員会の庶務に関すること。
イ 教育行政の総合調整及び教育行政相談に関すること。
ウ 職員の任免、服務、分限、懲戒、勤務時間及び勤務条件に関すること。
エ 職員の研修、福利厚生、健康管理、災害等に関すること。
オ 教育委員会及び小、中学校の管理事務に関すること。
カ 教育委員会及び小、中学校の施設、備品、設備の管理に関すること。
キ 公印及び文書の管理に関すること。
ク 予算並びに条例及び規則の改廃に関すること。
ケ 外国語指導助手に関すること。
コ 学校教育に関すること。
サ かじかの里学園に関すること。
シ 学校保健、学校給食に関すること。
ス 学校給食施設・設備の管理及び保管に関すること。
セ 他の係に属さない事務に関すること。
(2) 社会教育係
ア 社会教育全般に関すること。
イ 社会教育の施設及び備品の管理に関すること。
ウ 青少年教育に関すること。
エ 芸術及び文化に関すること。
オ 図書の管理に関すること。
カ 視聴覚教育及び情報教育に関すること。
キ 文化財の保護に関すること。
ク 人権教育に関すること。
ケ 生涯スポーツ・社会体育に関すること。
コ 生涯スポーツ・社会体育の施設、備品、設備の管理に関すること。
サ 前各号に掲げるもののほか社会教育に関すること。
(職員)
第4条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 前項のほか、必要に応じ係に指導主事または社会教育主事を置くことができる。
(補則)
第5条 教育長は、この規則の定める分掌事務にかかわらず、特定の事項については、特定の係に主管させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。