○上野村教育委員会教育長事務委任規程

平成5年8月25日

教委規程第1号

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育長は、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第47号)により教育委員会に委任された事務のうち、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例施行規則(平成12年群馬県教育委員会規則第3号)第2条第2項に基づく事務を学校長に委任する。

第3条 上野村立小学校、中学校管理規則(平成12年上野村教育委員会規則第1号)第4条の5に規定する共同実施組織が置かれるときには、共同実施組織の責任者は、前条に規定する事務を専決する。

第4条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。

附 則

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

上野村教育委員会教育長事務委任規程

平成5年8月25日 教育委員会規程第1号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第7編 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年8月25日 教育委員会規程第1号
平成12年3月24日 教育委員会規程第1号
平成18年3月24日 教育委員会規程第1号