○上野村教員住宅管理規則
昭和59年3月3日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上野村教員住宅の維持管理上必要な事項を定めるものとする。
(定義及び位置)
第2条 この規則において上野村教員住宅(以下「教員住宅」という。)とは、村立学校教職員に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいい、位置は上野村大字新羽24番地とする。
(入居資格)
第3条 教員住宅に入居の資格を有する者は、上野村立学校に勤務する教職員であること。
(入居申請)
第4条 教員住宅に入居しようとする者は、入居申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。
(入居決定)
第5条 教育委員会は、入居申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、入居の可否を小学校長及び入居申請者に通知しなければならない。
(契約)
第6条 入居許可を受けたものは、教育委員会と賃借契約をした後でなければ入居できない。
(入居資格の喪失)
第7条 入居者にして退職又は転任等の事由により第3条に規定する資格を喪失するに至つたときは、入居資格を喪失するものとする。
(退去)
第8条 前条により入居資格を喪失したものは、資格喪失の日から7日以内に退去届を教育委員会に提出して教育委員会の指定する者の検査を受け返還しなければならない。
(利用料)
第9条 教員住宅入居者は、維持管理費を毎月末日までに上野村会計管理者に納めなければならない。
2 維持管理費の月額は8,000円とする。
(承認事項)
第10条 入居者は、次の各号の一に該当する行為をしようとするときは教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に貸付するとき。
(2) 住宅の一部を模様替又は改造するとき。
(3) 入居の許可を受けた以外の者を同居させるとき。
(4) 住宅敷地内に工作物を設置するとき。
(入居者の貸付負担義務)
第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気給排水施設の使用料及び燃料費
(2) 前号のほか教育委員会の指定する費用
(入居者の保管義務)
第12条 入居者は、教員住宅について必要な注意を払い、かつ、正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責に帰すべき理由によつて教員住宅を滅失し又はき損したときはこれを現状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
(転貸の禁止)
第13条 入居者は、教員住宅を他の者に転貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委告示第3号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成7年3月31日以前の入寮者は現行の維持管理費とする。
附 則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。