○上野村立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続きを定める規則

平成13年12月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)による出席停止の命令に関し、必要な事項を定めるものである。

(教育委員会による調査)

第2条 上野村教育委員会(以下「委員会」という。)は、上野村立小学校、中学校管理規則(平成12年上野村教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第20条による申出を受けたときは、遅延なく調査を行うものとする。

2 前項の調査では、必要があると認めるときは、事実関係の的確な把握に資すると認められる者から事情を聴き、又は出席停止の円滑な措置に資すると認められる者から意見を聴くものとする。

(保護者に対する意見の聴取)

第3条 委員会は、前条第1項の調査により、出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)を行う理由があると認められるときは、法第35条第2項の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行うものとする。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときはこの限りではない。

2 意見聴取は、公開しない。

3 意見聴取を行うにあたつては、あらかじめ保護者に対し意見聴取期日の通知(別記様式第1号)をするものとする。

(関係者の参加)

第4条 第5条の規定により意見聴取を行う者は、出席停止命令を円滑に措置するために必要と認められるときは、出席停止命令に係る児童又は生徒(以下「児童等」という。)、校長その他保護者以外の者を、前条第1項の規定により実施する意見聴取に参加させることができる。

(意見聴取を行う者等)

第5条 第2条の調査及び第3条の意見聴取は、委員会が指名する委員、教育長又は委員会事務局の職員に行わせることができる。

2 前項の規定による調査及び意見聴取を行つた者は、調査及び意見聴取の結果を取りまとめた報告書を委員会へ提出しなければならない。

(出席停止命令の基準等)

第6条 出席停止命令は、管理規則第20条の申出書及び前条第2項の報告書を十分に参酌して行うものとする。

2 出席停止命令の期間は、学校の秩序が回復するまでに必要と認められる期間を基準とし、出席停止命令を行う直近における児童等及び保護者の状況を考慮して定めるものとする。

(出席停止命令の伝達)

第7条 出席停止命令の伝達は、文書(別記様式第2号)を保護者に手交することにより行うものとする。ただし、保護者が当該文書の受取を拒否するときは郵送(当該文書の配達の年月日及び当該文書の内容を証明できる方法に限る。)により行うものとする。

(出席停止命令の変更)

第8条 校長は、学校の秩序が回復し、かつ児童等の状況に改善が認められるときは、委員会に対し、命令の期間の短縮を申し出ることができる。

2 第2条から前条までの規定は、前項の規定により委員会が申出を受けた場合に準用する。

(児童等の個別指導計画)

第9条 委員会は、出席停止命令と併せて、出席停止の期間中における児童等の学習及び生活に関する指導等の実施に関する計画(以下「個別指導計画」という。)を保護者に対し伝達するものとする。

2 前項の個別指導計画は、学校及び関係機関等と連携して定めるものとする。

(出席停止の例外)

第10条 出席停止命令の期間中において、児童等を学校内に立ち入らせる場合には、校長は、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。ただし、学校保健法(昭和33年法律第56号)第6条第1項の規定による健康診断の受診をさせるときはこの限りでない。

(文書の閲覧)

第11条 保護者は、委員会に対し、第5条第2項の報告書の閲覧を請求することができる。

2 委員会は、前項の請求があつたときは、次の各号に掲げる事項を除き、保護者に対し、当該報告書を閲覧させるものとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名(当該公務員の氏名を公にすることにより、当該公務員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(報告)

第12条 校長は、出席停止命令の期間中、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 学校における秩序の回復の状況

(2) 児童生徒の生活の状況

(3) 児童生徒の学習指導の状況

附 則

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上野村立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続きを定める規則

平成13年12月26日 教育委員会規則第3号

(平成20年4月1日施行)