○上野村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和50年6月12日

教委規程第1号

(基準)

第1条 上野目立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回行うことができる。

 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。

 第3学年は、2泊3日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数は、責任者のほか1学級に対し、1名ないし2名とする。

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、第1号様式により、上野村教育委員会の承認をうけるものとし、その他の場合は第2号様式により、届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施10日前までとし、届け出は実施5日前までとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

上野村立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和50年6月12日 教育委員会規程第1号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年6月12日 教育委員会規程第1号
昭和60年4月1日 教育委員会規程第1号