○上野村立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程

昭和50年6月12日

教委規程第2号

(基準)

第1条 上野村立小学校及び中学校の児童生徒の対外運動競技(以下「対外競技」という。)は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

小学校においては、原則として校内競技にとどめ、対外競技は行わないものとする。ただし、親ぼくを目的とする競技会は、教育委員会の承認をえて参加することができる。

(2) 中学校

 中学校においては県内競技会にとどめる。ただし、県境の地にあつては、隣接県にまたがる宿泊を要しない小範囲の競技会を開催することができる。

 全県的な対外競技は、各種目ごとにそれぞれ1回とする。ただし、教育関係団体の主催する全県的な大会で、群馬県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の承認を得たものはこの限りでない。

 中学校の対外競技は、原則として宿泊を要しないように計画するものとする。

(3) 全日本選手権大会又は国際的競技会への参加

中学校生徒の個人競技において、世界的水準に達している者又はその見込みのある者は全日本選手権又は国際的競技会に参加させることができる。この場合、校長は上野村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に協議するものとする。

(主催者)

第2条 中学校生徒の参加する競技会は、教育関係団体又は教育関係機関が主催し、その責任において運営されるものでなければならない。

2 前項の外、数校間の狭い範囲における、対外競技の場合において関係学校が主催することができる。この場合、主催する学校の校長は教育委員会に届け出なければならない。

(手続)

第3条 第1条第2号のアに規定する競技会を開催するときは主催者は実施10日前までに第1号様式により教育委員会に届け出るものとする。

2 第2条第2項の規定によつて競技会を開催するときは、主催する学校の校長は、第2号様式により実施7日前までに教育委員会に届け出るものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

上野村立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程

昭和50年6月12日 教育委員会規程第2号

(昭和50年6月12日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年6月12日 教育委員会規程第2号