○上野村スクールバス設置及び運営に関する条例

昭和51年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、上野村立上野小学校の児童(以下「児童」という。)中、特に遠距離より通学する者の便に供するため、上野村自家用スクールバス(以下「バス」という。)を設置運営することを目的とする。

(運営の主体)

第2条 バス運営の主体は、上野村とする。

(利用者の範囲)

第3条 バスを利用できる者は、次の各号に掲げる児童とする。

(1) 上野村大字楢原及び上野村大字乙父から通学する児童

(2) 上野村大字野栗沢から通学する児童

(運行区間)

第4条 バスの運行区間は、次の各号に掲げる区間とする。

(1) 上野村大字楢原(三岐)から上野村立上野小学校に至る間

(2) 上野村大字野栗沢(本村)から上野村立上野小学校に至る間

(使用料)

第5条 バスの使用料は、無償とする。但し、児童の登下校以外に使用する場合は一部負担させることができる。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、バスの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

上野村スクールバス設置及び運営に関する条例

昭和51年3月30日 条例第15号

(平成3年3月8日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第15号
昭和57年6月15日 条例第8号
昭和60年3月11日 条例第3号
平成3年3月8日 条例第5号