○上野村スクールバス管理運行規則

昭和51年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村スクールバスの設置及び運営に関する条例(昭和51年上野村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、スクールバス(以下「バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(バスの維持管理)

第2条 バスの維持管理は、上野村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 このバスの管理者は、教育委員会が指名する。

(利用者の範囲)

第3条 条例第3条に規定するもののほか、特に教育委員会が必要と認めた場合利用することができる。

(バスの運行)

第4条 バスの運行は、授業を行う日とし、登、下校時に行う。

2 児童の登下校に支障のない場合の運行は、別に定める。

(運行休止の措置)

第5条 災害その他やむを得ない事情により、バスの運行を休止する場合は、すみやかに学校長に連絡、所要の措置をとるものとする。

(バスの格納場所)

第6条 バスの格納場所は、上野村役場指定の車庫とする。

(乗車上の注意)

第7条 バスに乗車する児童は、交通安全確保のために、運転者の指示に従い乗降車ならびに運転者に支障のある行為をしてはならない。

(運転者)

第8条 バスの運転は、上野村職員が行う。但し、やむを得ざる場合は、あらかじめ村が定めた者に運転させることができる。

2 運転者は、管理者の指示監督を受け、バスの目的を充分認識し、交通法規を尊守して運転を行うものとする。

3 運転者は、学校が定める登下校時の時刻により運転し、その外は管理者の指示に従うものとする。

4 運転者は、病気や事故のため運転できない場合は、あらかじめ管理者に届け出て、その許可を受けるものとする。

(勤務時間)

第9条 運転者の勤務時間は、児童の登下校に支障のないよう別に定めるものとする。但し、授業日以外の日の勤務時間は村職員に準ずる。

(運転者の携帯品)

第10条 運転者は、運転にあたつて次の各号に掲げるものを必ず携帯しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 損害賠償保険

(3) 自動車検査証又は届済証

(4) 乗車児童名簿

(5) 工具

(6) その他必要品

(運転始業前の措置)

第11条 運転者は、運転始業前バスの点検を行い、運転の確認をするものとする。

(運転中の措置)

第12条 運転者は、運転中は各停留所において、乗車名簿により登下校児童を確認し、併せて、出欠の状況を把握すると同時に、欠席の児童のある時は、その旨学校に連絡するものとする。尚、乗降ならびに走行中は絶対に事故のないよう万全の注意をすること。

(運転終了後の措置)

第13条 運転者は、運転終了後バスの清掃を行い、所定の場所に格納するものとする。

(給油)

第14条 給油は、原則として村内指定のスタンドで行うものとする。

(バス補修)

第15条 運転者は、常にバスの状況を把握し、異常を認めたときは、直ちに管理者に届出なければならない。

(運転日誌)

第16条 運転者は、毎日運転状況、燃料補給状況及び補修状況を運転日誌に記入し、管理者の検閲をうけるものとする。

(事故措置)

第17条 運転者は、バスによる事故を起した場合は、ただちに管理者の指示によつて処理するものとする。

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は細則で定める。

附 則

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

上野村スクールバス管理運行規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号

(昭和51年4月1日施行)