○バス利用運行に関する細則
(利用者の特例)
第1条 管理運行規則第3条に定めるもののほか、次の者は、児童の登下校に支障のない限り、利用することができる。
(1) 上野村保育所に通う園児
(2) 教育委員会がバスの利用を許可した児童
(バス運行の特例)
第2条 管理運行規則第4条第2項による場合は、次のとおりである。
(1) 運動競技に参加のための児童、生徒の輸送
(2) 高原学校、臨海学校、社会科見学、子ども会行事等
(3) その他村や教育委員会が必要と認めた時
(運転者による配慮の特例)
第3条 細則第1条に定められている利用者以外の児童で、登下校中、病気、怪我、その他火急の必要を生じた場合等の利用については、児童の登下校に支障のない限り、運転者の特別配慮によつて乗車させることができる。
附 則(昭和60年1月24日)
この細則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月16日)
この細則は、平成3年4月1日から施行する。