○遠距離児童・生徒通学費補助に関する規程
昭和56年6月11日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、遠距離を通学する生徒の通学費を村が補助することにより、保護者の負担を軽減し、もつて義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(補助範囲)
第2条 前条の目的を達成するため、旧東中学校区域内に居住する生徒の保護者および旧西小学校区域内に居住する児童の保護者に通学費補助金を支給するものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、バス料金実費とする。
(補助対象児童・生徒の報告)
第4条 校長は、毎年度4月1日までに補助対象者名簿(別記様式第1号)を作成し、教育委員会に報告するものとする。
(補助対象児童・生徒の決定)
第5条 教育委員会は、前条の報告に基づき、その内容を検討し、補助対象児童・生徒を決定し、校長に通知するものとする。
(通学費の支給手続き等)
第6条 通学費補助金の保護者に対する支給の事務は、校長に委任し校長は、定期券等現物支給をする。
第7条 校長は、通学費補助金を保護者に支給したときは、通学費個人別支給明細書(別記様式第2号)を作成しておかなければならない。
付 則
この規程は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年教委規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。